この記事でわかること
・自己破産の7つのデメリット
・意外と知らない落とし穴
・各デメリットの対処法
・自己破産が向いている人・向いていない人
自己破産には確かにデメリットがありますが、正しく理解すれば「思ったより怖くない」と感じる方がほとんどです。この記事を読めば、自己破産の全てのデメリットとその対処法が完全にわかります。
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所を通じて借金を全額免除してもらう手続きです。返済の見込みがない場合に利用できる、最終的な債務整理の手段です。
借金がゼロになる代わりに、一定以上の財産を手放す必要があります。また、手続き中は一部の職業に就けなくなるなどの制限があります。
自己破産の7つのデメリット
デメリット①財産を手放す必要がある
自己破産をすると、一定以上の財産は処分されます。ただし全財産が没収されるわけではありません。
手放す必要がある財産の目安
・預貯金:20万円以上
・車:査定額20万円以上
・不動産(住宅など)
・生命保険の解約返戻金:20万円以上
手放さなくていい財産
・日常生活に必要な家具・家電
・99万円以下の現金
・仕事に必要な道具
家具や生活必需品は守られるため、生活が突然困窮することはありません。
デメリット②信用情報に傷がつく(約10年)
自己破産をすると、信用情報機関に記録が残ります。この期間(約10年)はクレジットカードの作成や新たな借り入れが難しくなります。
ただし10年後には完全にリセットされます。また、信用情報の傷は本人のみで、家族には影響しません。
デメリット③官報に名前が掲載される
自己破産をすると、国が発行する「官報」に名前・住所が掲載されます。ただし一般の人が官報を確認することはほぼないため、実際に知人にバレるケースは非常に少ないです。
デメリット④手続き中に職業制限がある
自己破産の手続き中(免責が確定するまでの数ヶ月間)は、一部の職業に就けなくなります。
制限がある職業の例
・弁護士・司法書士・行政書士などの士業
・警備員
・保険外交員
・宅地建物取引士
手続きが完了すれば制限は解除されます。現在これらの職業に就いている方は注意が必要です。
デメリット⑤保証人に影響が出る
保証人がいる借金を自己破産すると、保証人に全額の返済請求がいきます。これは任意整理・個人再生と同様です。
保証人への影響を避ける方法はほぼないため、事前に保証人に状況を伝えることをおすすめします。
デメリット⑥免責が認められない場合がある
自己破産をしても、必ず借金が免除されるわけではありません。以下のような場合は免責が認められないことがあります。
・ギャンブルや浪費で作った借金が多い場合
・財産を隠した場合
・虚偽の申告をした場合
・過去7年以内に自己破産をした場合
ただし弁護士に依頼して正直に申告すれば、ほとんどのケースで免責が認められます。
デメリット⑦精神的な負担がある
自己破産は「借金をゼロにしてもらう」手続きのため、精神的な抵抗を感じる方も多いです。しかし自己破産は法律で認められた正当な手続きです。借金で苦しむより、新しい生活をスタートする方が長期的には自分にとっても家族にとっても良い選択になることがほとんどです。
意外と知られていない落とし穴
落とし穴①税金・養育費は免除されない
自己破産をしても、税金・養育費・罰金などは免除されません。これらの支払い義務は残ります。
落とし穴②手続き中はパスポートの取得・更新に制限がある
自己破産の手続き中は、管財人(財産を管理する人)の許可なくパスポートの取得・更新ができない場合があります。
落とし穴③賃貸契約に影響する場合がある
信用情報に傷がある期間中は、賃貸契約の審査に影響する場合があります。ただし保証会社を使わない大家さんから直接借りる場合は影響しないことも多いです。
自己破産が向いている人・向いていない人
向いている人
・借金総額が収入に対して大きすぎて返済の見込みがない
・任意整理・個人再生でも返済が難しい
・収入がほぼない、または非常に少ない
・手続き中に制限がある職業に就いていない
・保証人がいない借金が多い
向いていない人
・手続き中に制限がある職業に就いている
・保証人に迷惑をかけたくない
・マイホームを守りたい(→個人再生を検討)
・収入があり返済の見込みがある(→任意整理・個人再生を検討)
自己破産より負担が少ない任意整理についてはこちら
→「任意整理すると家族にバレる?9割のケースでバレない理由」
自己破産の費用
・弁護士費用:20万〜50万円程度
・裁判所費用:1万〜2万円程度
費用が払えない場合は法テラスの立替制度を利用できます。
よくある質問
Q.自己破産すると家族に迷惑がかかりますか?
A.信用情報は本人のみのため、家族のクレジットカードや借り入れには影響しません。ただし保証人になっている家族には影響が出ます。
Q.自己破産後も働けますか?
A.手続き完了後は制限がある職業も含めて通常通り働けます。手続き中の数ヶ月間のみ一部制限があります。
Q.自己破産は何回でもできますか?
A.前回の免責確定から7年以内は原則として自己破産できません。
Q.自己破産するとどこに住めなくなりますか?
A.住む場所の制限はありません。ただし手続き中は裁判所の許可なく長期の転居が難しい場合があります。
任意整理と個人再生の違いについてはこちら
→「任意整理と個人再生どちらを選ぶべき?」
まとめ
自己破産の7つのデメリットをおさらいします。
- 財産を手放す必要がある
- 信用情報に傷がつく(約10年)
- 官報に名前が掲載される
- 手続き中に職業制限がある
- 保証人に影響が出る
- 免責が認められない場合がある
- 精神的な負担がある
デメリットはありますが、返済の見込みがない借金を抱え続けるよりも、自己破産で新しいスタートを切る方が人生全体では良い選択になることがほとんどです。
まずは無料相談で専門家に状況を話してみてください。自己破産が本当に必要かどうかも含めて、最適な方法を一緒に考えてもらえます。