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相続放棄した後の手続き|完了までの流れと注意点を解説

相続放棄した後の手続き|完了までの流れと注意点を解説

【この記事でわかること】
・相続放棄が受理された後にやるべきこと
・相続放棄受理証明書の取得方法と使い道
・相続放棄によって次順位の相続人に権利が移る仕組み
・放棄後も財産管理義務が残るケースと対処法
・債権者から請求が来た場合の対処法


「相続放棄の申述が受理されたけど、この後何をすればいいの?」
「放棄したのに、後から借金の請求が来た。どう対処すればいい?」

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されれば、手続きとしては一区切りです。しかし、放棄後にも対応が必要なことがあります。この記事では、相続放棄が受理された後の流れと注意点を詳しく解説します。


STEP1|相続放棄受理通知書・受理証明書を受け取る

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これは放棄が受理されたことを知らせる通知です。

この通知書とは別に、「相続放棄申述受理証明書」を取得しておくことをおすすめします。

受理証明書が必要な場面
- 債権者から請求が来た場合に放棄済みであることを証明する
- 他の相続人・関係者に放棄の事実を示す
- 金融機関・不動産会社などの手続きで提示を求められる場合

取得方法
放棄を申述した家庭裁判所に申請します。手数料は1通150円(収入印紙)です。何通か取得しておくと安心です。

相続放棄の期限や手続きについては、こちらも参考にしてください。
https://dept-zero-navi.com/souzoku-hoki-kigen-sugita


STEP2|次順位の相続人への連絡

相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人に移ります。

相続順位の移り方
- 子ども(第1順位)が全員放棄 → 父母・祖父母(第2順位)へ
- 父母・祖父母も全員放棄 → 兄弟姉妹(第3順位)へ

自分が相続放棄をしたことで、知らないうちに親族が相続人になってしまうことがあります。次順位の相続人にも早めに放棄の事実を伝え、その方も判断できるようにすることがマナー・配慮として重要です。

相続放棄後に財産が見つかった場合については、こちらも参考にしてください。
https://dept-zero-navi.com/souzoku-hoki-go-zaisan-mitsukatta

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STEP3|財産の管理義務の確認

2023年4月の民法改正により、相続放棄をした人の財産管理義務の規定が変わりました。

現行ルール(2023年4月以降)
相続放棄した時点で、相続財産を「現に占有していた場合」に限り、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、財産を保存する義務を負います。

具体的にどんなケースが該当するか
- 親と同居していて、自宅の管理を実質的に行っていた
- 親の通帳・貴重品を手元に持っていた

この場合、放棄後も財産を適切に管理して、次の引き取り手(次順位の相続人・相続財産清算人)に引き渡す義務があります。放棄したからといってすぐに財産を処分・廃棄することはできません。


STEP4|債権者から請求が来た場合の対処

相続放棄が受理された後でも、被相続人の債権者から請求が来ることがあります。

対処法
1. 慌てず、相続放棄受理証明書を準備する
2. 債権者に「相続放棄受理証明書」を提示・送付する
3. 「相続放棄をしているため、返済義務はありません」と明確に伝える

証明書を示しても請求が続く場合は、弁護士に相談して対応してもらうことができます。放棄後の請求に対して支払いをしてしまうと、「単純承認(相続を承認したこと)」とみなされるリスクがあるため、絶対に支払わないことが重要です。


STEP5|相続人全員が放棄した場合の対応

相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の財産は「相続財産法人」となり、管理者がいない状態になります。

必要な対応
利害関係者(債権者・特別縁故者など)や検察官は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます。

相続財産清算人が選任されると、財産の換価・債権者への弁済・残余財産の国庫帰属などの手続きが進められます。

特に不動産が残っている場合は、管理・処分を放置すると近隣トラブルや行政からの問い合わせにつながることがあります。清算人の選任申立てを検討しましょう。

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相続放棄後にやってはいけないこと

相続放棄が受理された後も、以下の行為をすると「単純承認(放棄の無効化)」とみなされるリスクがあります。

  • 被相続人の財産を勝手に処分・売却・廃棄する
  • 相続財産(預金・現金など)を引き出して使う
  • 被相続人の借金を返済する

放棄後は財産に手をつけず、速やかに次の手続きに進むことが重要です。


よくある質問

Q1. 相続放棄受理証明書は何通取得しておくべきですか?

A. 債権者の数・関係機関の数に応じて複数取得しておくことをおすすめします。最低でも2〜3通は用意しておくと安心です。再発行も可能ですが、その都度手数料がかかります。

Q2. 相続放棄後に被相続人の家の管理を続けなければいけませんか?

A. 相続放棄時に財産を現に占有していた場合は、次の引き渡し先が決まるまでの間、保存義務があります。ただし、積極的に管理する義務ではなく、財産を損傷・滅失させないようにする義務です。

Q3. 次順位の相続人に連絡しなかった場合、問題になりますか?

A. 法的義務はありませんが、連絡しなかった場合、次順位の相続人が知らないうちに相続人になり、借金を引き継いでしまうリスクがあります。できるだけ早めに伝えることが親族への配慮として重要です。

Q4. 全員が放棄した後、不動産はどうなりますか?

A. 相続財産清算人が選任されて換価・清算されるか、最終的に国庫に帰属します。放置すると管理責任の問題が生じることがあるため、早めに清算人選任の申立てを検討してください。


まとめ

相続放棄後の手続きをまとめます。

  • 相続放棄受理証明書を取得して保管しておく(150円/通)
  • 次順位の相続人に放棄の事実を早めに伝える
  • 放棄時に財産を占有していた場合は保存義務が残る(2023年改正)
  • 放棄後に債権者から請求が来たら証明書を提示して支払わない
  • 全員放棄の場合は相続財産清算人の選任申立てを検討する
  • 財産の処分・使用・借金の返済は放棄無効(単純承認)とみなされるリスクがある

相続放棄は受理されて終わりではありません。放棄後の対応を正しく行うことで、トラブルを防ぐことができます。

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  • この記事を書いた人

マコト

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