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相続放棄と限定承認どちらを選ぶべき?違いと使い分けをわかりやすく解説

相続放棄と限定承認どちらを選ぶべき?違いと使い分けをわかりやすく解説

【この記事でわかること】
・相続放棄と限定承認それぞれの基本的な仕組み
・両者の違いとメリット・デメリットの比較
・相続放棄が向いているケース・限定承認が向いているケース
・限定承認の手続きの流れと費用
・3カ月の熟慮期間内にどう判断するか


「親が多額の借金を残して亡くなったけど、財産もあるかもしれない。どうすればいい?」
「相続放棄と限定承認、どっちを選べばいいのかわからない」

相続には「単純承認(すべて相続)」「相続放棄(すべて放棄)」「限定承認(財産の範囲内で借金を引き継ぐ)」の3つの選択肢があります。プラスの財産とマイナスの財産(借金)が両方ある場合、どれを選ぶかは慎重な判断が必要です。


相続放棄と限定承認の基本的な違い

比較項目 相続放棄 限定承認
内容 相続する権利・義務をすべて放棄 相続した財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ
財産の取得 プラスの財産も取得できない プラスの財産を受け取れる可能性がある
借金の返済義務 なし 相続した財産の範囲内のみ
手続きの難易度 比較的簡単 複雑(相続人全員の同意が必要)
手続き先 家庭裁判所(各相続人が個別に申述) 家庭裁判所(相続人全員で申述)
費用 収入印紙800円程度+切手代 弁護士費用等が別途必要なケースが多い

相続放棄が向いているケース

  • 借金がプラスの財産より明らかに多い
  • 財産の内容が不明で調査に時間がかかる
  • 相続トラブルに巻き込まれたくない
  • 他の相続人と連絡が取りにくい
  • 手続きを早く・簡単に済ませたい

相続放棄は、各相続人が個別に家庭裁判所に申述するだけでよく、他の相続人の同意は不要です。手続きが比較的シンプルで、費用も少なく済みます。

相続放棄の期限については、こちらも参考にしてください。
https://dept-zero-navi.com/souzoku-hoki-kigen-sugita

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限定承認が向いているケース

  • プラスの財産があり、できれば受け取りたい
  • 借金がどのくらいあるか不明で、財産が上回る可能性がある
  • 先祖代々の不動産・家業など特定の財産を守りたい
  • 相続人全員が協力して手続きできる状況にある

限定承認は「財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ」という制度のため、借金が財産を上回っていた場合でも、財産以上の返済義務を負いません。逆に財産が借金を上回っていた場合は、差額をプラスの財産として受け取ることができます。


限定承認の手続きの流れ

限定承認は相続放棄より手続きが複雑です。

STEP1|相続人全員の同意を得る
限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があります。一人でも反対する相続人がいると限定承認はできません。

STEP2|家庭裁判所に申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、3カ月の熟慮期間内に申述します。

STEP3|相続財産の清算
限定承認が受理された後、財産を換価(売却)し、債権者に按分して弁済します。

STEP4|残余財産の取得
弁済後に財産が残った場合は、相続人が受け取ります。

手続きが複雑なため、弁護士・司法書士への依頼を強くおすすめします。


3カ月の熟慮期間内に判断するために

相続放棄・限定承認のどちらも、「相続の開始を知った日から3カ月以内」に手続きが必要です。

3カ月以内に財産と借金の全体像を把握して判断するために、以下を早めに進めましょう。

  • 被相続人の預金通帳・郵便物を確認する
  • 不動産の固定資産税通知書を探す
  • 消費者金融・クレジット会社から郵便物が来ていないか確認する
  • 3カ月以内に調査が終わらない場合は「熟慮期間の延長」を申請する

相続財産の調査方法については、こちらで詳しく解説しています。
https://dept-zero-navi.com/souzoku-zaisan-chousa

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よくある質問

Q1. 限定承認は相続人の一部だけが申請できますか?

A. いいえ、相続人全員が共同で申述する必要があります。一人でも単純承認・相続放棄を選んだ場合、残りの相続人では限定承認ができません。

Q2. 相続放棄した後に限定承認に変更することはできますか?

A. 原則としてできません。相続放棄が受理された後は、取り消しは認められないため、事前に十分検討してから申述することが重要です。

Q3. 熟慮期間の3カ月を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

A. 期間内に手続きをしなかった場合は「単純承認」となり、借金も含めてすべて相続したものとみなされます。期限が迫っている場合は、すぐに弁護士・司法書士に相談してください。

Q4. 限定承認を選んだ場合、税金面でのデメリットはありますか?

A. 限定承認をすると、被相続人が財産を「時価で譲渡した」とみなされるため、被相続人に対してみなし譲渡所得税が課税される場合があります。税理士への確認をおすすめします。


まとめ

相続放棄と限定承認の使い分けをまとめます。

  • 相続放棄:借金が財産を明らかに上回る場合・手続きを早く簡単に済ませたい場合に向いている
  • 限定承認:財産と借金の大小が不明な場合・特定の財産を守りたい場合に向いている
  • 限定承認は相続人全員の同意が必要で手続きが複雑
  • どちらも3カ月以内に手続きが必要
  • 判断に迷う場合は早めに弁護士・司法書士に相談する

相続の判断は一度決めると原則取り消せません。後悔しないためにも、専門家の助言を受けながら慎重に選択しましょう。

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  • この記事を書いた人

マコト

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