相続

遺言書の種類と作り方|親に遺言書を書いてもらう方法

この記事でわかること
・遺言書の種類と特徴
・遺言書の作り方(自筆・公正証書)
・親に遺言書を書いてもらう方法
・遺言書がない場合のリスク

「親に遺言書を書いてもらいたいけど、どうすればいいかわからない」という方は多いと思います。遺言書があるだけで、相続のトラブルを大幅に防げます。この記事を読めば、遺言書の種類と親に書いてもらう方法が完全にわかります。

今すぐ無料相談する。

遺言書がない場合のリスク

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。話し合いがまとまらないとトラブルになりやすく、最悪の場合は家族関係が壊れることもあります。

遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に従って遺産が分配されるため、相続人間の話し合いが不要になります。

遺言書の3つの種類

①自筆証書遺言

本人が全文・日付・氏名を自筆で書いて押印する遺言書です。

メリット:
・費用がかからない
・いつでも作れる・変更できる
・秘密にできる

デメリット:
・書き方に不備があると無効になる
・紛失・改ざんのリスクがある
・死後に家庭裁判所の検認が必要(法務局保管を除く)

②公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言書です。

メリット:
・法的に最も確実
・原本が公証役場に保管される
・家庭裁判所の検認不要

デメリット:
・費用がかかる(数万円〜)
・公証役場に行く必要がある

③秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま公証役場で存在を証明してもらう遺言書です。あまり利用されません。

今すぐ無料相談する。

自筆証書遺言の書き方

必要な要件

以下の全てを満たさないと無効になります。

・全文を自筆で書く(パソコン不可)
・日付を具体的に記入(「令和〇年〇月〇日」)
・氏名を自筆で署名する
・押印する(認印でも可)

財産目録について

2019年の法改正により、財産目録だけはパソコンで作成可能になりました。ただし各ページに署名・押印が必要です。

法務局への保管

2020年から法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。保管してもらうと検認が不要になります。

保管費用:3,900円

公正証書遺言の作り方

手順

  1. 遺言の内容を決める
  2. 証人2名を手配する(推定相続人・受遺者は不可)
  3. 公証役場に予約する
  4. 必要書類を準備する(戸籍謄本・財産を証明する書類など)
  5. 公証役場で公証人と内容を確認する
  6. 署名・押印して完成

費用の目安

財産の総額によって異なります。概ね数万円〜十数万円程度です。

親に遺言書を書いてもらう方法

①まず遺言書の必要性を伝える

「相続でトラブルになるケースが増えている」「遺言書があると家族が助かる」という観点から話しましょう。感謝の気持ちとともに伝えることが大切です。

②内容については口出しし過ぎない

遺言書の内容については親の意思を尊重してください。特定の内容を強要することは避けましょう。

③専門家を交えて進める

弁護士・司法書士・行政書士に相談することで、法的に有効な遺言書を作成できます。専門家に同席してもらうと親も安心して話せることがあります。

よくある質問

Q.遺言書の内容を後から変更できますか?

A.できます。新しい遺言書を作成することで前の遺言書を撤回・変更できます。

Q.遺言書がない場合はどうなりますか?

A.法定相続分に従って相続するか、相続人全員で遺産分割協議を行います。

Q.遺言書に書かれていない財産はどうなりますか?

A.遺言書に記載されていない財産は法定相続分または遺産分割協議で分けることになります。

Q.認知症の親でも遺言書を書けますか?

A.遺言能力がある(内容を理解できる)状態であれば書けます。ただし後から争われる可能性があるため、医師の診断書を添付することをおすすめします。

まとめ

遺言書の種類と作り方についてポイントをおさらいします。

・自筆証書遺言:費用不要だが書き方に注意が必要
・公正証書遺言:費用がかかるが最も確実
・法務局保管制度を活用すると検認が不要になる
・親に書いてもらう際は感謝の気持ちとともに伝える

遺言書は「家族への最後のプレゼント」です。まずは弁護士・司法書士に相談してみてください。

関連記事:相続人が複数いる場合の遺産分割についてはこちら
→「相続人が複数いる場合の遺産分割の方法|トラブルを防ぐポイント」

関連記事:相続財産の調査方法についてはこちら
→「相続財産の調査方法|親の財産・借金を正確に把握する手順」

今すぐ無料相談する。

  • この記事を書いた人

マコト

借金・債務整理・相続に悩む方へ 法律とお金の情報をわかりやすく発信しています。 難しい法律用語を使わず、同じ悩みを持つ方が 「自分でも解決できる」と思える情報を届けます。

-相続