相続

相続放棄後に財産が見つかった場合はどうなる?プラス・マイナス別に解説

相続放棄後に財産が見つかった場合はどうなる?プラス・マイナス別に解説

【この記事でわかること】
・相続放棄後にプラスの財産(預金・不動産など)が見つかった場合の扱い
・相続放棄後にマイナスの財産(借金・債務)が発覚した場合の扱い
・相続放棄の取り消しや再申請はできるのか
・放棄後に財産の管理義務が残るケースと注意点
・相続放棄前に財産調査を徹底する重要性


「親の借金が怖くて相続放棄したのに、後から預金通帳が出てきた…」
「相続放棄した後に新たな借金が発覚した。もう支払い義務はないよね?」

相続放棄は「相続人としての権利・義務をすべて放棄する」手続きです。しかし実際には、放棄後に新たな財産(プラス・マイナス両方)が発見されるケースがあります。そのとき何が起きるのかを正しく理解しておくことは非常に重要です。


相続放棄の基本|一度放棄するとすべて放棄

まず、相続放棄の基本を確認しておきましょう。

相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されることで効力が生じます。放棄が認められると、その相続人は「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。

つまり、相続放棄は財産を選んで「借金だけ放棄」「預金だけ受け取る」ということはできません。プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになります。

相続放棄の期限や手続きについては、こちらも参考にしてください。
相続放棄の期限が過ぎた!3ヶ月を過ぎてもできる場合とは


放棄後にプラスの財産が見つかった場合

相続放棄後に被相続人の預金口座・不動産・株式などのプラスの財産が新たに見つかった場合、その財産を受け取ることは原則としてできません。

財産はどこへ行くのか?

放棄した相続人が受け取れない場合、財産は以下のいずれかの扱いになります。

  1. 次順位の相続人に移る
    放棄によって相続権が次順位の相続人(第2順位:父母・祖父母、第3順位:兄弟姉妹)に移ります。次順位の相続人が全員放棄した場合は、最終的に国庫に帰属します。
  2. 相続財産清算人(旧:相続財産管理人)が管理・処分する
    相続人が全員放棄した場合、利害関係人の申立てにより家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、財産の管理・処分・清算が行われます。

「やっぱり受け取りたい」は原則NG

いったん相続放棄が受理された後は、原則として取り消すことができません。「プラスの財産があるとわかったから放棄を撤回したい」という申請は、基本的に認められません。

ただし、詐欺・脅迫・錯誤(重大な誤解)があった場合は、例外的に取り消しが認められる可能性があります。

今すぐ無料相談する。


放棄後にマイナスの財産(借金)が見つかった場合

相続放棄後に、知らなかった借金や債務が発覚した場合はどうなるでしょうか。

放棄が有効であれば、新たな借金の支払い義務はない

相続放棄が適切に手続きされていれば、放棄後に発覚した借金についても支払い義務はありません。債権者から請求が来た場合は、相続放棄受理証明書を提示して対応することができます。

相続放棄受理証明書の取得方法
家庭裁判所に申請することで取得できます。手数料は150円(収入印紙)程度です。債権者に提示する際に必要になるため、取得しておくと安心です。

相続放棄が期限に間に合わなかったケースや特殊なケースについては、こちらも参考にしてください。
相続放棄の期限が過ぎた!3ヶ月を過ぎてもできる場合とは


放棄後にも管理義務が残る場合がある

注意が必要なのは、相続放棄をしても一定の財産管理義務が残るケースがあるという点です。

2023年の民法改正による変更点

2023年4月の民法改正により、相続放棄した人の財産管理義務の規定が変更されました。改正後は「相続放棄の時に相続財産を現に占有していた場合」に限り、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、財産を保存する義務が課されます。

たとえば、親と同居していて自宅を実際に管理していた場合、相続放棄後もその不動産が適切に引き渡されるまでの間は一定の管理義務を負う可能性があります。

不動産が相続財産に含まれる場合の手続きについては、こちらも参考にしてください。
相続財産の調査方法|親の財産・借金を正確に把握する手順

今すぐ無料相談する。


相続放棄前に財産調査を徹底することが重要

放棄後に「こんな財産があったなら放棄しなければよかった」「知らない借金がまだあるかもしれない」という事態を防ぐためには、相続放棄の判断をする前に財産調査を徹底することが大切です。

調査すべき財産の種類

  • 預貯金(通帳・ネット銀行の履歴)
  • 不動産(固定資産税の通知書・登記情報)
  • 株式・投資信託(証券会社からの郵便物)
  • 生命保険(保険証書)
  • 借金・ローン(消費者金融・クレジット会社からの郵便物)
  • 連帯保証債務(契約書)

相続財産の調査方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
相続財産の調査方法|親の財産・借金を正確に把握する手順

相続放棄の期限(3カ月)以内に調査・判断が難しい場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申請することができます。


よくある質問

Q1. 相続放棄後にプラスの財産が見つかっても、絶対に受け取れませんか?

A. 原則として受け取れません。相続放棄の取り消しは詐欺・脅迫・重大な錯誤があった場合に限り認められる可能性がありますが、単に「財産があるとわかったから」という理由では取り消しは認められません。

Q2. 相続放棄後に借金の請求が来ました。支払わないといけませんか?

A. 相続放棄が適切に受理されていれば、支払い義務はありません。家庭裁判所から取得した「相続放棄受理証明書」を債権者に提示して、放棄済みであることを証明してください。

Q3. 相続放棄の熟慮期間(3カ月)はどのような場合に延長できますか?

A. 財産の調査に時間が必要な場合など、正当な理由があれば家庭裁判所に申請することで延長が認められる場合があります。期限ギリギリで動くのではなく、早めに申請することをおすすめします。

Q4. 相続人全員が放棄した場合、誰も知らない財産はどうなりますか?

A. 相続人全員が放棄すると、財産は国庫に帰属するのが原則です。ただし、債権者や特別縁故者がいる場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てて手続きを進めることができます。


まとめ

相続放棄後に財産が見つかった場合をまとめます。

  • 相続放棄は「プラスもマイナスもすべて放棄」であり、財産を選んで放棄はできない
  • 放棄後のプラス財産は原則として受け取れず、次順位の相続人や国庫へ移る
  • 放棄後のマイナス財産(借金)は、放棄が有効なら支払い義務なし
  • 放棄後も財産を現に占有していた場合は管理義務が残る(2023年民法改正)
  • 相続放棄受理証明書を取得しておくと、債権者対応に役立つ
  • 後悔しない判断のために、放棄前の財産調査を徹底することが最重要

相続放棄は一度受理されると原則取り消せません。判断に迷う場合は、必ず弁護士や司法書士に相談してから手続きを進めましょう。

今すぐ無料相談する。

  • この記事を書いた人

マコト

借金・債務整理・相続に悩む方へ 法律とお金の情報をわかりやすく発信しています。 難しい法律用語を使わず、同じ悩みを持つ方が 「自分でも解決できる」と思える情報を届けます。

-相続