相続放棄と限定承認どちらを選ぶべき?違いと使い分けをわかりやすく解説
【この記事でわかること】
・相続放棄と限定承認それぞれの基本的な仕組み
・両者の違いとメリット・デメリットの比較
・相続放棄が向いているケース・限定承認が向いているケース
・限定承認の手続きの流れと費用
・3カ月の熟慮期間内にどう判断するか
「親が多額の借金を残して亡くなったけど、財産もあるかもしれない。どうすればいい?」
「相続放棄と限定承認、どっちを選べばいいのかわからない」
相続には「単純承認(すべて相続)」「相続放棄(すべて放棄)」「限定承認(財産の範囲内で借金を引き継ぐ)」の3つの選択肢があります。プラスの財産とマイナスの財産(借金)が両方ある場合、どれを選ぶかは慎重な判断が必要です。
相続放棄と限定承認の基本的な違い
| 比較項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 内容 | 相続する権利・義務をすべて放棄 | 相続した財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ |
| 財産の取得 | プラスの財産も取得できない | プラスの財産を受け取れる可能性がある |
| 借金の返済義務 | なし | 相続した財産の範囲内のみ |
| 手続きの難易度 | 比較的簡単 | 複雑(相続人全員の同意が必要) |
| 手続き先 | 家庭裁判所(各相続人が個別に申述) | 家庭裁判所(相続人全員で申述) |
| 費用 | 収入印紙800円程度+切手代 | 弁護士費用等が別途必要なケースが多い |
相続放棄が向いているケース
- 借金がプラスの財産より明らかに多い
- 財産の内容が不明で調査に時間がかかる
- 相続トラブルに巻き込まれたくない
- 他の相続人と連絡が取りにくい
- 手続きを早く・簡単に済ませたい
相続放棄は、各相続人が個別に家庭裁判所に申述するだけでよく、他の相続人の同意は不要です。手続きが比較的シンプルで、費用も少なく済みます。
相続放棄の期限については、こちらも参考にしてください。
→ https://dept-zero-navi.com/souzoku-hoki-kigen-sugita
限定承認が向いているケース
- プラスの財産があり、できれば受け取りたい
- 借金がどのくらいあるか不明で、財産が上回る可能性がある
- 先祖代々の不動産・家業など特定の財産を守りたい
- 相続人全員が協力して手続きできる状況にある
限定承認は「財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ」という制度のため、借金が財産を上回っていた場合でも、財産以上の返済義務を負いません。逆に財産が借金を上回っていた場合は、差額をプラスの財産として受け取ることができます。
限定承認の手続きの流れ
限定承認は相続放棄より手続きが複雑です。
STEP1|相続人全員の同意を得る
限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があります。一人でも反対する相続人がいると限定承認はできません。
STEP2|家庭裁判所に申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、3カ月の熟慮期間内に申述します。
STEP3|相続財産の清算
限定承認が受理された後、財産を換価(売却)し、債権者に按分して弁済します。
STEP4|残余財産の取得
弁済後に財産が残った場合は、相続人が受け取ります。
手続きが複雑なため、弁護士・司法書士への依頼を強くおすすめします。
3カ月の熟慮期間内に判断するために
相続放棄・限定承認のどちらも、「相続の開始を知った日から3カ月以内」に手続きが必要です。
3カ月以内に財産と借金の全体像を把握して判断するために、以下を早めに進めましょう。
- 被相続人の預金通帳・郵便物を確認する
- 不動産の固定資産税通知書を探す
- 消費者金融・クレジット会社から郵便物が来ていないか確認する
- 3カ月以内に調査が終わらない場合は「熟慮期間の延長」を申請する
相続財産の調査方法については、こちらで詳しく解説しています。
→ https://dept-zero-navi.com/souzoku-zaisan-chousa
よくある質問
Q1. 限定承認は相続人の一部だけが申請できますか?
A. いいえ、相続人全員が共同で申述する必要があります。一人でも単純承認・相続放棄を選んだ場合、残りの相続人では限定承認ができません。
Q2. 相続放棄した後に限定承認に変更することはできますか?
A. 原則としてできません。相続放棄が受理された後は、取り消しは認められないため、事前に十分検討してから申述することが重要です。
Q3. 熟慮期間の3カ月を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A. 期間内に手続きをしなかった場合は「単純承認」となり、借金も含めてすべて相続したものとみなされます。期限が迫っている場合は、すぐに弁護士・司法書士に相談してください。
Q4. 限定承認を選んだ場合、税金面でのデメリットはありますか?
A. 限定承認をすると、被相続人が財産を「時価で譲渡した」とみなされるため、被相続人に対してみなし譲渡所得税が課税される場合があります。税理士への確認をおすすめします。
まとめ
相続放棄と限定承認の使い分けをまとめます。
- 相続放棄:借金が財産を明らかに上回る場合・手続きを早く簡単に済ませたい場合に向いている
- 限定承認:財産と借金の大小が不明な場合・特定の財産を守りたい場合に向いている
- 限定承認は相続人全員の同意が必要で手続きが複雑
- どちらも3カ月以内に手続きが必要
- 判断に迷う場合は早めに弁護士・司法書士に相談する
相続の判断は一度決めると原則取り消せません。後悔しないためにも、専門家の助言を受けながら慎重に選択しましょう。