相続税はいくらからかかる?基礎控除と非課税枠をわかりやすく解説
【この記事でわかること】
・相続税がかかるかどうかの判断基準(基礎控除の計算方法)
・法定相続人の数によって控除額がどう変わるか
・相続税の非課税枠の種類(生命保険・死亡退職金・配偶者控除など)
・相続税がかかるケース・かからないケースの具体例
・相続税の申告期限と、申告が必要かどうかの確認方法
「親が亡くなったけど、相続税って払わないといけないの?」
「うちは大した財産もないから関係ないと思うけど、念のため確認したい」
相続税は、すべての相続に課税されるわけではありません。一定の控除額を超えた場合にだけ課税される仕組みになっており、実際に相続税を納める必要がある割合は、亡くなった方全体の約9〜10%程度といわれています。
つまり、9割近くの相続では相続税はかからないのです。ただし「自分は大丈夫」と思い込んで確認を怠ると、後から申告漏れが発覚するリスクもあります。この記事では、相続税の基本的な仕組みと非課税枠について、具体的な数字を交えてわかりやすく解説します。
目次
相続税がかかるかどうかは「基礎控除」で決まる
相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額の計算式は次の通りです。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
この計算式に法定相続人の人数を当てはめると、次のようになります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
たとえば、配偶者と子ども2人が相続する場合(法定相続人3人)、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
「法定相続人」とは誰のこと?
基礎控除の計算で重要になるのが「法定相続人の数」です。法定相続人とは、民法で定められた相続を受ける権利がある人のことです。
法定相続人になれる人と順位は以下の通りです。
- 配偶者:常に相続人になる(順位なし)
- 第1順位:子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪)
なお、相続放棄をした人も、基礎控除の計算上は法定相続人の数に含めてカウントします。この点は間違えやすいので注意が必要です。
相続財産の調査方法については、こちらの記事も参考にしてください。
相続税の非課税枠|課税対象から外せる財産がある
遺産の総額が基礎控除を超えた場合でも、一定の財産については「非課税枠」が設けられており、課税対象から外すことができます。代表的なものを確認しておきましょう。
生命保険金の非課税枠
被相続人(亡くなった方)が契約者・被保険者だった生命保険の死亡保険金は、受取人が相続人であれば以下の非課税枠が適用されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
法定相続人が3人の場合、1,500万円までの死亡保険金は相続税の課税対象になりません。生命保険は相続対策としても活用されることが多い手段です。
死亡退職金の非課税枠
会社から支払われる死亡退職金(弔慰金を含む場合もあり)にも、生命保険金と同じ計算式で非課税枠が設けられています。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が相続した財産については、大幅な税額軽減が受けられます。
配偶者が相続した財産のうち、以下のいずれか多い金額までは相続税がかからない
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
たとえば、遺産総額が2億円で配偶者が半分(1億円)を相続した場合、1億6,000万円以下のため配偶者には相続税がかかりません。ただし、この特例を受けるには相続税の申告が必要です。
小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいた自宅の土地や、事業用の土地を相続する場合、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できる特例があります。
たとえば評価額4,000万円の自宅の土地が、特例適用後に800万円として評価されるため、課税対象が大幅に下がります。ただし適用要件が複雑なため、税理士への相談をおすすめします。
相続税がかかるケース・かからないケースの具体例
ここで実際のケースをいくつか見てみましょう。
ケース①:相続税がかからない例
- 遺産総額:3,500万円
- 法定相続人:配偶者・子ども1人(計2人)
- 基礎控除額:3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円
- 判定:3,500万円 < 4,200万円 → 相続税なし
ケース②:相続税がかかる例
- 遺産総額:8,000万円
- 法定相続人:子ども2人(計2人)
- 基礎控除額:3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円
- 課税遺産総額:8,000万円 − 4,200万円 = 3,800万円 → 相続税の申告が必要
ケース③:生命保険で非課税枠を活用した例
- 遺産総額:6,000万円(うち生命保険金1,500万円)
- 法定相続人:配偶者・子ども2人(計3人)
- 基礎控除額:4,800万円
- 生命保険非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円
- 課税対象:6,000万円 − 1,500万円(保険非課税)− 4,800万円(基礎控除)= −300万円 → 相続税なし
このように、非課税枠を正しく使うことで課税対象を大きく下げることができます。
相続人が複数いる場合の遺産分割については、こちらも参考にしてください。
相続税の申告期限と手続きの流れ
相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
たとえば1月15日に亡くなった場合、同年11月15日が申告期限になります。この期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生することがあるため注意が必要です。
申告が必要かどうかの確認手順
- 遺産の総額を把握する(預貯金・不動産・株式・生命保険金など)
- 法定相続人の人数を確認する
- 基礎控除額を計算する
- 遺産総額が基礎控除を超える場合は申告が必要
遺産総額が基礎控除以下でも、配偶者控除や小規模宅地等の特例を使って相続税がゼロになる場合は、申告書の提出が必要です。「税金がかからないから申告しなくていい」と思い込まないよう注意しましょう。
遺言書の種類や書き方についても、相続の事前準備として知っておくと役立ちます。
相続税の申告は専門家への相談がおすすめ
相続税の計算は、財産の種類や評価方法によって複雑になることが多く、特例の適用漏れや申告ミスが起きやすい分野です。遺産総額が基礎控除に近い方や、不動産・株式・生命保険など複数の財産がある方は、税理士への相談を検討してください。
初めての相続で何から手をつければいいかわからない方も、まず専門家に相談することで、全体の流れを把握しやすくなります。
よくある質問
Q1. 遺産が少なくても相続税の申告は必要ですか?
A. 遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用した結果として相続税がゼロになる場合は、申告書の提出が必要です。まず遺産総額と基礎控除額を比較して確認しましょう。
Q2. 相続放棄した人も法定相続人の数に含めますか?
A. はい、含めます。相続放棄をした人も、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数にはカウントします。ただし、非課税枠(生命保険金・死亡退職金)の計算では、相続放棄した人は人数に含めません。この違いに注意してください。
Q3. 生前贈与を受けていた財産も相続税の対象になりますか?
A. 亡くなる前3年以内(2024年以降の贈与については段階的に7年以内に延長)に受けた贈与財産は、相続財産に加算される場合があります。また、相続時精算課税制度を利用していた場合も、贈与財産が相続財産に合算されます。
Q4. 相続税の申告期限に間に合わない場合はどうなりますか?
A. 期限を過ぎると、本来の税額に加えて延滞税(年利最大14.6%)や無申告加算税(最大20%)が課される場合があります。期限内の申告が難しい場合は、早めに税理士に相談してください。
まとめ
相続税の基本についてまとめます。
- 基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」で計算する
- 遺産総額が基礎控除以下なら相続税はかからない
- 生命保険金・死亡退職金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がある
- 配偶者控除や小規模宅地等の特例を使えば、課税対象を大幅に減らせる
- 申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内
- 「うちには関係ない」と思わず、まず基礎控除額と遺産総額を確認することが大切
相続税は正しく理解しておくことで、不必要な税負担を避けることができます。不安な点は早めに専門家へ相談しましょう。