この記事でわかること
・親の借金が子どもに引き継がれる仕組み
・相続放棄で借金を回避する方法
・手続きの期限と流れ
・親が生きている場合の対処法
親の借金は原則として子どもに引き継がれます。しかし相続放棄をすれば借金を引き継がずに済みます。期限は3ヶ月以内です。この記事を読めば、親の借金への対処法が完全にわかります。
目次
親の借金は子どもに引き継がれるのか
親が亡くなった場合、財産だけでなく借金も相続の対象になります。何もしなければ子どもが借金を引き継ぐことになります。
ただし相続放棄という手続きをすることで、借金を含む全ての財産・負債を引き継がずに済みます。
相続の3つの選択肢
①単純承認
財産も借金も全て引き継ぐ方法です。何もしなければ3ヶ月後に自動的に単純承認となります。財産が借金より多い場合は有利ですが、借金の方が多い場合は注意が必要です。
②相続放棄
財産も借金も全て放棄する方法です。親に多額の借金があり財産がほとんどない場合に有効です。相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。
③限定承認
財産の範囲内でのみ借金を引き受ける方法です。財産と借金どちらが多いかわからない場合に有効です。ただし手続きが複雑で、相続人全員の同意が必要です。
相続放棄の手続きと期限
期限
相続があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きが必要です。「亡くなった日から3ヶ月」ではなく「知った日から3ヶ月」である点に注意してください。
手続きの流れ
ステップ①必要書類を準備する
・相続放棄申述書(家庭裁判所で入手またはダウンロード)
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
ステップ②家庭裁判所に申請する
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申請します。
ステップ③審判を受ける
家庭裁判所から照会書が届くことがあります。記入して返送すると相続放棄が認められます。
費用
・収入印紙:800円
・郵便切手:数百円程度
・戸籍取得費用:数千円程度
弁護士・司法書士に依頼する場合は3万〜10万円程度かかりますが、手続きを確実に進められます。
親の借金を知らなかった場合
親が亡くなった時点では借金の存在を知らず、後から債権者から請求が来て初めて気づくケースがあります。
この場合「借金があることを知った日から3ヶ月以内」であれば相続放棄が認められる可能性があります。3ヶ月を過ぎてしまった場合でも諦めずに弁護士に相談してみてください。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
→「相続放棄の期限が過ぎた!3ヶ月を過ぎてもできる場合とは」
親が生きている場合の対処法
親が借金を抱えていて将来が心配な場合、今から準備できることがあります。
借金の状況を把握する
親が元気なうちに借金の状況(どこにいくら借りているか)を把握しておくと、亡くなった後の対応がスムーズになります。
生前整理・任意整理を検討する
親が生きている間に任意整理などで借金を整理しておくことで、子どもへの影響を防げます。親に代わって弁護士に相談することもできます。
遺言書の作成を促す
遺言書があれば相続の手続きがスムーズになります。公正証書遺言の作成を親に提案してみましょう。
兄弟がいる場合の相続放棄
自分だけが相続放棄した場合、借金は他の相続人(兄弟・祖父母など)に移ります。家族全員で相続放棄するかどうかを話し合うことが大切です。
相続人全員が相続放棄した場合、借金は最終的に誰にも引き継がれず、債権者は回収できなくなります。
よくある質問
Q.親の借金がいくらあるかわからない場合はどうすれば?
A.弁護士・司法書士に依頼して借金の調査をしてもらえます。信用情報機関への照会や債権者への問い合わせで把握できます。
Q.相続放棄すると親の財産も一切もらえませんか?
A.はい、財産も借金も全て放棄することになります。財産だけもらって借金を放棄することはできません。
Q.親が保証人になっている借金も相続しますか?
A.はい、保証人の地位も相続します。相続放棄をすれば保証債務も引き継がずに済みます。
Q.相続放棄した後に親の遺品を処分してもいいですか?
A.相続放棄前に財産を処分すると「単純承認」とみなされる可能性があります。相続放棄が完了するまで財産には手をつけないようにしましょう。
まとめ
親の借金と相続についてポイントをおさらいします。
・親の借金は原則として子どもに引き継がれる
・相続放棄をすれば借金を引き継がずに済む
・期限は相続を知った日から3ヶ月以内
・兄弟がいる場合は全員で相続放棄するかを話し合う
・親が生きている間に借金の状況を把握しておくと安心
一人で悩まずに、まずは無料相談で専門家に状況を話してみてください。
関連記事:相続放棄の期限について詳しくはこちら
→「相続放棄の期限が過ぎた!3ヶ月を過ぎてもできる場合とは」