任意整理

任意整理後に車のローンは組める?マイカーを守る方法を解説

この記事でわかること
・任意整理後に車のローンが組めるかどうか
・マイカーを守りながら任意整理する方法
・信用情報が回復するまでの期間
・車が必要な方の対処法

任意整理後は約5年間、車のローンを組むことが難しくなります。ただし任意整理前に所有している車を守る方法や、現金で車を購入する方法があります。この記事を読めば、任意整理と車の関係が完全にわかります。

今すぐ無料相談する。

任意整理後に車のローンが組めない理由

任意整理をすると信用情報機関に記録が残ります(約5年間)。車のローンを組む際には信販会社が信用情報を確認するため、記録が残っている期間中はローンの審査に通りにくくなります。

ただし5年が経過して信用情報の記録が消えれば、通常通りローンを組めるようになります。

任意整理前の車はどうなる?

任意整理は整理する借金を自分で選べます。車のローンを任意整理の対象から外せば、車を手放す必要はありません。

車のローンを対象から外す場合

車のローンだけ通常通り返済を続けることで、車を守ることができます。他の借金(消費者金融・クレジットカードなど)だけを任意整理します。

ただし車のローン会社によっては、他の借金を任意整理したことを理由に一括返済を求めてくる場合があります(期限の利益の喪失)。弁護士に事前に確認してから進めましょう。

車のローンも対象にする場合

車のローンを任意整理の対象にすると、ローン会社から車を引き上げられる可能性があります。車が必要な方は対象から外すことをおすすめします。

今すぐ無料相談する。

仕事で車が必要な場合の対処法

対処法①車のローンを任意整理から外す

前述の通り、車のローンだけ対象から外して通常返済を続けます。仕事で車が必要な方の最も一般的な方法です。

対処法②現金で安い車を購入する

信用情報の記録が残っている期間中でも、現金での車の購入は問題ありません。中古車を現金で購入する方法が現実的です。

対処法③カーリースを利用する

カーリースは車を購入するのではなく借りる形のサービスです。会社によっては信用情報の審査が緩い場合があります。ただし全てのカーリースが通るわけではないため、事前に確認が必要です。

対処法④家族名義で購入する

配偶者や家族名義で車を購入する方法もあります。ただし実質的に自分が使う場合は、家族への説明が必要になります。

自己破産・個人再生の場合の車

自己破産の場合

自己破産では、査定額が20万円以上の車は処分される可能性があります。ただし仕事に必要な車は「自由財産」として認められる場合もあります。弁護士に相談して確認しましょう。

個人再生の場合

個人再生では車のローンが残っている場合、ローン会社から引き上げられる可能性があります。ローンが完済している場合は、原則として車を手放す必要はありません。

信用情報が回復するまでの期間

・任意整理:約5年
・個人再生:約10年
・自己破産:約10年

信用情報が回復した後は通常通りローンを組めます。ただし回復直後は審査が通りにくい場合もあるため、まず通りやすいディーラーローンや信販会社から試してみましょう。

よくある質問

Q.任意整理中に車検はどうすればいいですか?

A.車検は信用情報とは関係ないため、通常通り受けられます。

Q.任意整理後にカーローンの審査に通るコツはありますか?

A.信用情報が回復してから、まずディーラーローンや地方銀行系のローンから試してみてください。頭金を多く入れると審査が通りやすくなる場合があります。

Q.車のローンが残っている状態で任意整理できますか?

A.できます。車のローンを対象から外すかどうかを選べます。弁護士に相談して最適な方法を選びましょう。

Q.任意整理をすると自動車保険に影響しますか?

A.自動車保険の契約・更新に信用情報は関係ないため、影響しません。

まとめ

任意整理と車についてポイントをおさらいします。

・任意整理後は約5年間、車のローンが組みにくくなる
・車のローンを対象から外せばマイカーを守れる
・現金購入・カーリース・家族名義など代替手段がある
・5年後に信用情報が回復すれば通常通りローンを組める

車が仕事や生活に必要な方は、任意整理を始める前に弁護士に相談して最適な方法を選びましょう。

関連記事:任意整理について詳しくはこちら
→「任意整理すると家族にバレる?9割のケースでバレない理由」

関連記事:債務整理後のクレジットカードについてはこちら
→「債務整理後にクレジットカードはいつから使える?」

今すぐ無料相談する。

  • この記事を書いた人

マコト

借金・債務整理・相続に悩む方へ 法律とお金の情報をわかりやすく発信しています。 難しい法律用語を使わず、同じ悩みを持つ方が 「自分でも解決できる」と思える情報を届けます。

-任意整理