相続

相続財産に不動産がある場合の名義変更手続き|相続登記の流れを解説

相続財産に不動産がある場合の名義変更手続き|相続登記の流れを解説

【この記事でわかること】
・相続登記(不動産の名義変更)とは何か
・2024年4月から義務化された相続登記の期限と罰則
・相続登記に必要な書類の一覧
・手続きの流れ(遺産分割協議→法務局への申請)
・自分で手続きする場合と司法書士に依頼する場合の違い


「親が亡くなって家を相続したけど、名義変更ってどうやるの?」
「ずっと放置していたけど、義務化されたって聞いて不安になってきた…」

相続した不動産の名義変更(相続登記)は、これまで義務ではありませんでしたが、2024年4月1日から法律で義務化されました。手続きを知らずに放置すると罰則の対象になることもあるため、早めに対応することが重要です。この記事では、相続登記の基本から手続きの流れまでをわかりやすく解説します。


相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続した方(相続人)の名義に変更する手続きです。法務局(登記所)に申請して行います。

相続登記をしないと、以下のような問題が生じます。

  • 不動産の売却・担保設定ができない
  • 次の相続が発生するとさらに権利関係が複雑になる
  • 2024年4月以降は義務化により罰則の対象になる

2024年4月から相続登記が義務化

2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務となりました。

義務化のポイント

項目 内容
申請期限 相続を知った日から3年以内
対象 2024年4月1日以前の相続も対象(経過措置あり)
罰則 正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料

過去に相続した不動産でも、2027年3月31日までに登記をすれば罰則を免れることができます(経過措置)。「昔に親が亡くなって名義変更していない」という方も、早めの対応が必要です。

相続財産の調査については、こちらも参考にしてください。
https://dept-zero-navi.com/souzoku-zaisan-chousa


相続登記の3つのパターン

相続登記の方法は、相続の状況によって3種類あります。

①遺産分割による相続登記
相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を取得する人を決めてから登記します。最も一般的なパターンです。

②法定相続による相続登記
遺産分割協議をせずに、法定相続分の割合で相続人全員の共有名義として登記します。後で売却する場合に全員の同意が必要になるため、将来的に手続きが煩雑になります。

③遺言書による相続登記
遺言書に不動産の取得者が明記されている場合は、その内容に基づいて登記します。


相続登記に必要な書類

相続登記に必要な主な書類は以下の通りです(遺産分割による場合)。

被相続人(亡くなった方)に関する書類
- 出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本含む)
- 住民票の除票(または戸籍の附票)

相続人全員に関する書類
- 戸籍謄本
- 住民票(不動産を取得する方のみ)
- 印鑑証明書

不動産に関する書類
- 固定資産税評価証明書(登録免許税の計算に使用)
- 登記事項証明書(現在の登記内容の確認)

その他
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印による押印が必要)
- 相続関係説明図

書類の収集には数週間かかることもあります。早めに動き始めることが大切です。

今すぐ無料相談する


相続登記の手続きの流れ

STEP1|相続財産・相続人の確認
被相続人の戸籍を調査して相続人を確定し、どんな不動産があるかを把握します。

STEP2|遺産分割協議
相続人全員で話し合い、誰が不動産を取得するかを決めます。協議の内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、全員の署名・実印で押印します。

STEP3|書類の収集
戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書などを収集します。

STEP4|登記申請書の作成
法務局に提出する登記申請書を作成します。

STEP5|法務局への申請
管轄の法務局(不動産の所在地を管轄する法務局)に書類一式を提出します。郵送での申請も可能です。

STEP6|登記完了
申請から1〜2週間程度で登記が完了し、登記識別情報(権利証の代わり)が発行されます。


登録免許税はいくらかかる?

相続登記には「登録免許税」がかかります。

計算式:固定資産税評価額 × 0.4%

たとえば評価額2,000万円の不動産であれば、8万円の登録免許税が必要です。


自分で手続きする?司法書士に依頼する?

自分で手続きするメリット
- 司法書士への報酬(数万〜10数万円)が不要
- 手続きの流れを自分で把握できる

自分で手続きするデメリット
- 書類収集・申請書作成に手間と時間がかかる
- 記載ミスがあると再申請が必要になる

司法書士に依頼するメリット
- 手続きをすべてお任せできる
- ミスなくスムーズに完了できる
- 複数の不動産・複雑な相続関係でも対応できる

不動産が複数ある・相続人が多い・遺産分割に争いがある場合は、司法書士への依頼を強くおすすめします。

今すぐ無料相談する


よくある質問

Q1. 相続登記を放置するとどんなペナルティがありますか?

A. 正当な理由なく期限(相続を知った日から3年以内)を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、不動産の売却・担保設定もできなくなります。

Q2. 相続人が複数いる場合、全員が登記手続きに参加する必要がありますか?

A. 遺産分割協議書に全員の署名・押印が必要ですが、法務局への申請自体は不動産を取得する相続人が単独で行えます。

Q3. 遺産分割協議がまとまらない場合は相続登記できませんか?

A. 協議がまとまらない場合でも、法定相続分による相続登記(共有名義での登記)は行うことができます。また、家庭裁判所の調停・審判で分割方法を決めてから登記することも可能です。

Q4. 相続登記後に誤りが見つかった場合はどうすればよいですか?

A. 登記内容に誤りがある場合は、更正登記(訂正の登記)を申請することで修正できます。司法書士に相談して対応してもらいましょう。


まとめ

相続不動産の名義変更手続きをまとめます。

  • 2024年4月から相続登記が義務化。相続を知った日から3年以内に申請が必要
  • 期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になる
  • 手続きは「遺産分割協議→書類収集→法務局への申請」の流れ
  • 登録免許税は固定資産税評価額×0.4%
  • 複雑な相続・複数の不動産がある場合は司法書士への依頼が安心
  • 過去に放置している不動産がある場合は2027年3月31日までに対応

不動産の相続登記は後回しにしがちですが、義務化された今、早めの対応が将来のトラブル防止につながります。

今すぐ無料相談する

  • この記事を書いた人

マコト

借金・債務整理・相続に悩む方へ 法律とお金の情報をわかりやすく発信しています。 難しい法律用語を使わず、同じ悩みを持つ方が 「自分でも解決できる」と思える情報を届けます。

-相続
-