任意整理後に連帯保証人から外れる方法|保証人を解除するための手順
【この記事でわかること】
・任意整理後に連帯保証人から外れることができるかどうか
・保証人解除の条件と手続きの流れ
・代わりの保証人を立てる・担保に変更する方法
・保証人が任意整理をしている場合の対処法
・保証人として請求が来た場合の対処法
「任意整理をしてから、保証人になってもらっている親に申し訳ない。外れることはできる?」
「自分が連帯保証人になっているけど、相手が任意整理をしたらどうなるの?」
任意整理と連帯保証人の関係は複雑です。この記事では、任意整理後に連帯保証人から外れる方法と、保証人側の対処法をわかりやすく解説します。
連帯保証人から外れることは原則として難しい
連帯保証人は、債権者(貸金業者)との契約によって成立しています。债権者の同意なく、一方的に保証を解除することは原則としてできません。
保証人から外れるには、以下のいずれかの方法が必要です。
- 借金を完済する:完済すれば保証債務も消滅する
- 別の保証人を立てる:債権者が承認すれば代わりの保証人と交代できる
- 担保に変更する:不動産などの担保を提供することで保証人解除に応じてもらえる場合がある
- 借り換えをする:新たなローンで借り換え、旧ローン(保証人付き)を完済する
いずれの方法も、債権者の承認が必要です。
任意整理と保証人への影響については、こちらも参考にしてください。
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任意整理後の保証人への影響
任意整理の手続きでは、主債務者(本人)が整理する借金を対象とします。保証人がついている借金を任意整理の対象にした場合、債権者は保証人に残額を請求することができます。
「保証人に迷惑をかけたくない」という場合は、保証人がついている借金を任意整理の対象から外すことを検討してください。
ただし、すべての借金を対象から外した場合、任意整理の効果が薄れることもあります。担当の弁護士・司法書士に相談して、最適な方法を選びましょう。
保証人として請求が来た場合の対処法
自分が連帯保証人になっている相手が任意整理をした場合、債権者から保証人に対して残額の請求が来ることがあります。
対処法の選択肢
①代わりに返済する
保証人として返済した場合、主債務者(本人)に対して「求償権(立替払いした金額の返還請求権)」が発生します。
②保証人自身も任意整理をする
返済が困難な場合は、保証人自身も債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行うことができます。
③弁護士に相談する
請求が来た段階で弁護士に相談し、対応策を検討することが最善です。
保証人から外れる交渉の進め方
STEP1|担当の弁護士・司法書士に相談する
保証人解除の交渉を専門家に依頼します。
STEP2|代わりの保証人・担保を準備する
債権者が承認できる代わりの保証人(安定した収入・良好な信用情報を持つ人)または担保を用意します。
STEP3|債権者に交渉を申し入れる
代わりの保証人・担保の提案とともに、保証人解除の交渉を行います。
STEP4|債権者の承認を得て書面で契約変更する
債権者が承認した場合は、保証人解除・変更の書面(合意書)を作成します。
よくある質問
Q1. 任意整理が完済したら、保証人の義務も自動的に消えますか?
A. はい、任意整理の返済が完了すれば保証人の保証義務も消滅します。完済後は保証人が請求を受けることもなくなります。
Q2. 連帯保証人の立場で任意整理をすることはできますか?
A. はい、できます。連帯保証人として多額の請求が来て返済が困難な場合は、保証人自身も任意整理等の債務整理を行うことが可能です。
Q3. 保証人に請求が来る前に対処する方法はありますか?
A. 任意整理の対象からその借金を外すか、主債務者が早期に完済することが最も確実な方法です。また、保証人自身が早めに担当の弁護士・司法書士に相談しておくことも重要です。
Q4. 保証人が亡くなった場合、保証債務は誰に引き継がれますか?
A. 保証人が亡くなった場合、保証人の相続人が保証債務を相続します。相続放棄をすれば引き継がずに済みます。
まとめ
任意整理後に連帯保証人から外れる方法をまとめます。
- 保証人解除は債権者の同意が必要で原則として一方的にはできない
- 解除の方法は「完済・代わりの保証人・担保への変更・借り換え」のいずれか
- 保証人がついている借金を任意整理の対象にすると保証人に請求が来る
- 保証人として請求が来た場合は自分も債務整理を検討できる
- 交渉は弁護士・司法書士に依頼するのが確実
- 任意整理が完済されれば保証人の義務も消滅する
保証人の問題は複雑で、一人での対応が難しいケースが多いです。早めに専門家に相談して、最善の方法を選びましょう。