この記事でわかること
・任意整理で保証人に影響が出るケース・出ないケース
・保証人に迷惑をかけない具体的な方法
・保証人がいる借金の正しい対処法
結論から言います。任意整理で保証人に迷惑をかけない方法はあります。保証人がいる借金を整理の対象から外すだけでOKです。この記事を読めば、保証人を守りながら借金を整理する方法が完全にわかります。
任意整理で保証人に影響が出る仕組み
そもそもなぜ任意整理をすると保証人に影響が出るのでしょうか。
保証人とは、借金を借りた本人が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う人のことです。任意整理をすると、弁護士が債権者に「この人の借金を整理します」と通知します。この時点で債権者は保証人に対して直接返済を求める権利が生まれます。
つまり、保証人がいる借金を任意整理すると、保証人のところに突然「返済してください」という連絡がいく可能性があります。これが保証人に迷惑をかける理由です。
保証人に影響が出るケース・出ないケース
影響が出るケース
・保証人がいる借金をそのまま任意整理する場合
・連帯保証人がついている借金を整理する場合
・保証人に事前に何も伝えずに手続きを進める場合
影響が出ないケース
・保証人がいない借金だけを任意整理する場合
・保証人がいる借金を整理の対象から外す場合
・事前に保証人と話し合って同意を得ている場合
あなたの借金に保証人はいますか?いない場合は、家族にバレずに進める方法を解説した記事も参考にしてください。
→任意整理すると家族にバレる?
9割のケースでバレない理由と3つのポイント
保証人に迷惑をかけない3つの方法
方法①保証人がいる借金だけ整理から外す
最もシンプルで確実な方法です。任意整理は整理する借金を自分で選べます。保証人がいる借金だけを対象から外して、その借金だけは通常通り返済を続けます。
例えば借金がA社・B社・C社の3社あり、C社だけに保証人がいる場合、A社とB社だけを任意整理してC社は通常返済を続けるという形が可能です。
方法②事前に保証人に相談する
状況を正直に話して、一緒に対応策を考える方法です。「任意整理を考えているが、あなたへの影響をなくすためにあなたの借金は外すつもりだ」と伝えるだけでも、保証人の不安を大きく減らせます。
方法③保証人も一緒に債務整理を検討する
保証人も返済が苦しい状況であれば、一緒に弁護士に相談して解決策を探す方法もあります。一人で抱え込まずに専門家に相談することで、双方にとって最善の方法が見つかることがあります。
連帯保証人と通常の保証人の違い
保証人には2種類あります。
通常の保証人
本人が返済できない場合に代わりに返済する義務を負います。ただし「まず本人に請求してください」と言える権利(催告の抗弁権)があります。
連帯保証人
本人と同じ立場で返済義務を負います。催告の抗弁権がないため、債権者は本人への請求と同時に連帯保証人にも請求できます。任意整理をした場合、連帯保証人への影響は通常の保証人より大きくなります。
自分の借金にどちらがついているかは、借金の契約書で確認できます。
任意整理の費用はいくらかかる?
任意整理を依頼する際にかかる費用の目安です。
・着手金:1社あたり2万〜5万円
・報酬金:1社あたり2万〜5万円
・減額報酬:減額できた金額の10%程度
多くの法律事務所では費用を分割払いにしてもらえます。手持ちのお金がなくても相談・依頼できるケースがほとんどです。
よくある質問
Q.保証人に内緒で任意整理できますか?
A.保証人がいる借金を整理から外せば、保証人に連絡がいくことはありません。ただし保証人がいる借金も整理する場合は、必ず保証人に影響が出ます。
Q.保証人が親の場合はどうすればいいですか?
A.保証人がいる借金を整理から外すか、事前に正直に話すかの2択です。親に迷惑をかけたくない場合は、その借金だけ通常返済を続けることをおすすめします。
Q.任意整理後に保証人を外すことはできますか?
A.債権者の同意が必要なため難しいですが、返済実績を積んでから交渉する方法もあります。弁護士に相談してみてください。
まとめ
任意整理で保証人に迷惑をかけない方法はあります。ポイントをおさらいします。
・保証人がいる借金は任意整理から外す
・事前に保証人に状況を伝える
・連帯保証人か通常の保証人かを確認する
一人で悩まずに、まずは無料相談で専門家に状況を話してみてください。保証人への影響を最小限にする方法を一緒に考えてくれます。