この記事でわかること
・相続放棄の期限(3ヶ月)の基本
・期限を過ぎても認められるケース
・家庭裁判所への申請方法
・期限を過ぎた場合の具体的な対処法
結論から言います。相続放棄の期限は原則3ヶ月ですが、条件によっては期限を過ぎても認められる場合があります。この記事を読めば、期限を過ぎてしまった場合の対処法が完全にわかります。
相続放棄の期限の基本
相続放棄とは、亡くなった人の財産も借金も一切引き継がない手続きです。
相続放棄の期限は、相続があったことを知った日から3ヶ月以内です。この3ヶ月のことを「熟慮期間」と呼びます。
注意が必要なのは「亡くなった日から3ヶ月」ではなく「相続があったことを知った日から3ヶ月」という点です。例えば親が亡くなったことを1ヶ月後に知った場合、そこから3ヶ月が期限になります。
3ヶ月以内に何もしないとどうなる?
何もしないと「単純承認」したとみなされます。単純承認とは、財産も借金も全部引き継ぐことです。親に多額の借金があった場合、そのまま相続してしまうことになります。
期限を過ぎても相続放棄が認められるケース
原則として3ヶ月を過ぎると相続放棄はできません。しかし以下のケースでは例外的に認められる場合があります。
ケース①借金の存在を知らなかった場合
親が亡くなった時点では借金の存在を知らず、後から債権者から請求が来て初めて借金を知ったケースです。この場合「借金があることを知った日から3ヶ月以内」であれば相続放棄が認められる可能性があります。
ケース②相続財産が全くないと思っていた場合
相続財産が何もないと思っていたため相続放棄の必要性を感じなかったが、後から借金が発覚したケースです。
ケース③特別な事情があった場合
重病・災害・海外在住など、手続きができなかった合理的な理由がある場合です。
ただしこれらのケースでも必ず認められるわけではありません。家庭裁判所が個別に判断します。
期限を過ぎた場合の対処法
ステップ①まず弁護士・司法書士に相談する
期限を過ぎた相続放棄は手続きが複雑です。まず専門家に状況を説明して、相続放棄が認められる可能性があるかを確認しましょう。初回相談は無料の事務所がほとんどです。
ステップ②上申書を準備する
期限を過ぎた理由を説明する「上申書」を作成します。「なぜ3ヶ月以内に手続きできなかったか」を具体的に説明する書類です。弁護士に依頼すれば作成してもらえます。
ステップ③家庭裁判所に申請する
上申書と必要書類を揃えて、家庭裁判所に相続放棄の申請をします。
必要書類と取得場所
・相続放棄申述書
→ 家庭裁判所の窓口または裁判所のホームページからダウンロード可能
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
→ 被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得(手数料:300円程度)
・申述人(放棄する人)の戸籍謄本
→ 自分の本籍地の市区町村役場で取得(手数料:450円程度)
・被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
→ 被相続人の本籍地の市区町村役場で取得(手数料:450円程度)
・上申書(期限を過ぎた理由を説明する書類)
→ 自分で作成するか、弁護士・司法書士に依頼して作成
※マイナンバーカードがあればコンビニでも戸籍謄本を取得できる市区町村があります。事前に確認してみてください。
相続放棄の期限を延長する方法
3ヶ月以内であれば、期限を延長することができます。
熟慮期間の延長申請
家庭裁判所に「熟慮期間延長の申請」をすることで、3ヶ月の期限をさらに延長できます。相続財産の調査に時間がかかる場合などに有効です。
延長できる期間は通常3ヶ月程度ですが、事情によっては さらに延長できる場合もあります。
期限が近い場合は急いで申請しましょう。
相続放棄の費用
自分で手続きする場合
・家庭裁判所への申請費用:1人あたり約1,000円
・戸籍取得費用:数千円程度
弁護士・司法書士に依頼する場合
・司法書士:3万〜10万円程度
・弁護士:5万〜20万円程度
期限を過ぎた複雑なケースは専門家への依頼をおすすめします。
よくある質問
Q.3ヶ月の期限はいつから数えますか?
A.「相続があったことを知った日」から数えます。亡くなった日ではありません。知らなかった場合は知った日から起算されます。
Q.相続放棄すると財産も一切もらえませんか?
A.はい、財産も借金も全て放棄することになります。財産と借金を選んで引き継ぐことはできません。
Q.相続放棄した後に撤回できますか?
A.原則として撤回できません。相続放棄は慎重に判断してください。
Q.親の借金がいくらあるかわからない場合はどうすれば?
A.弁護士や司法書士に依頼して借金の調査をしてもらうことができます。まずは相談してみてください。
まとめ
相続放棄の期限は原則3ヶ月ですが、条件によっては期限を過ぎても認められる場合があります。ポイントをおさらいします。
・期限は「相続を知った日から3ヶ月」
・借金の存在を知らなかった場合は例外あり
・期限を過ぎた場合はまず弁護士に相談
・期限が近い場合は延長申請が可能
一人で判断せず、まずは無料相談で専門家に状況を話してみてください。期限を過ぎていても解決できる可能性があります。