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個人再生とは?任意整理との違いと自分に向いている方法を解説

この記事でわかること
・個人再生と任意整理の違い
・それぞれのメリット・デメリット
・自分にどちらが向いているかの判断基準
・住宅ローンがある場合の対処法

任意整理は利息をカットする手続き、個人再生は借金の元本ごと大幅に減額できる手続きです。借金の総額や収入状況によってどちらが向いているかが変わります。この記事を読めば、自分に合った方法が完全にわかります。

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個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらう手続きです。最大で借金を5分の1まで減らすことができます。

例えば借金が500万円あった場合、個人再生をすると100万円まで減額できる可能性があります。減額後の金額を3〜5年で返済します。

任意整理と違い裁判所を使う手続きですが、自己破産と違って財産を手放す必要がありません。また、住宅ローンがある場合でもマイホームを守れる「住宅ローン特則」という制度があります。

個人再生と任意整理の違い

借金の減り方

任意整理
・利息のみカット
・元本は減らない
・例:借金300万円→300万円のまま(利息ゼロで返済)

個人再生
・元本ごと最大5分の1まで減額
・例:借金300万円→100万円まで減額可能

手続きの方法

任意整理
・裁判所を使わない
・弁護士が債権者と直接交渉
・手続きが比較的シンプル

個人再生
・裁判所を通じて行う
・全ての債権者が対象になる
・手続きが複雑で時間がかかる(6ヶ月〜1年程度)

費用の目安

任意整理
・着手金:1社あたり2万〜5万円
・報酬金:1社あたり2万〜5万円

個人再生
・弁護士費用:30万〜50万円程度
・裁判所費用:2万〜3万円程度

家族・職場へのバレやすさ

任意整理
・裁判所を使わないためバレにくい
・官報に掲載されない

任意整理で家族にバレない方法はこちら
→「任意整理すると家族にバレる?9割のケースでバレない理由」

個人再生
・官報に名前が掲載される
・ただし一般の人が官報を見ることはほぼない

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個人再生のメリット・デメリット

メリット

① 借金を大幅に減額できる
最大5分の1まで減額できるため、任意整理では返済が難しい大きな借金でも対応できます。

② 財産を手放さなくていい
自己破産と違い、車・不動産などの財産を守れます。

③ 住宅ローン特則が使える
住宅ローンだけを別扱いにして、マイホームを手放さずに他の借金を整理できます。住宅ローンがある方には特に有効な手続きです。

④ 全ての借金が対象になる
任意整理では整理できない借金(一部の税金を除く)も対象にできます。

デメリット

① 手続きが複雑で時間がかかる
裁判所を通じた手続きのため、完了まで6ヶ月〜1年程度かかります。

② 費用が高い
弁護士費用が30万〜50万円と任意整理より高くなります。

③ 安定した収入が必要
減額後の借金を返済できる収入があることが条件です。収入がない場合は利用できません。

④ 信用情報に傷がつく
任意整理と同様に信用情報に記録が残ります(約10年)。

住宅ローン特則とは?

住宅ローン特則とは、住宅ローンだけを個人再生の対象から外して、マイホームを守る制度です。

住宅ローン以外の借金(消費者金融・クレジットカードなど)を大幅に減額しつつ、住宅ローンは通常通り返済を続けることでマイホームを手放さずに済みます。

マイホームがある方が個人再生を選ぶ最大の理由がこの住宅ローン特則です。

自分に向いているのはどちら?

任意整理が向いている人

・借金総額が比較的少ない(目安:300万円以下)
・安定した収入があり元本なら返済できる
・家族や職場にバレたくない
・手続きをシンプルに済ませたい
・整理したい借金を自分で選びたい

個人再生が向いている人

・借金総額が多い(目安:300万円以上)
・任意整理では返済が難しい
・住宅ローンがありマイホームを守りたい
・自己破産は避けたいが大幅な減額が必要
・安定した収入がある

どちらが自分に向いているか判断が難しい場合は、まず弁護士に無料相談してみてください。借金の総額・収入・資産状況を総合的に判断してもらえます。

どちらを選ぶべきか詳しくはこちら
→「任意整理と個人再生どちらを選ぶべき?」

よくある質問

Q.個人再生すると保証人に影響しますか?

A.はい、影響します。個人再生は全ての債権者が対象になるため、保証人がいる借金の場合、保証人に請求がいきます。保証人への影響を避けたい場合は任意整理で対象から外す方法を検討してください。

Q.個人再生後にまた借金できますか?

A.信用情報の記録が消えるまで(約10年)は新たな借り入れが難しくなります。

Q.会社員でも個人再生できますか?

A.できます。安定した収入があれば会社員・自営業・パートなど雇用形態は問いません。

Q.個人再生の手続き中も返済は続けますか?

A.手続き中は返済を一時停止できる場合があります。弁護士に依頼した時点で債権者への返済をストップできるケースがほとんどです。

まとめ

個人再生と任意整理の違いをおさらいします。

・任意整理:利息カット・元本はそのまま・手続きシンプル
・個人再生:元本ごと最大5分の1まで減額・住宅ローン特則あり

借金が300万円以下で収入が安定している場合は任意整理、300万円以上または住宅ローンがある場合は個人再生が向いているケースが多いです。

まずは無料相談で専門家に状況を話してみてください。自分に合った方法を一緒に見つけてもらえます。

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  • この記事を書いた人

マコト

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