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任意整理の対象にできる借金の金額に上限はある?140万円の壁を解説

この記事でわかること
・任意整理の対象にできる借金の金額に上限があるかどうか
・弁護士と司法書士の違い(140万円の壁)
・借金が多い場合の対処法
・金額別の最適な手続きの選び方

「借金が多すぎて任意整理できないのでは」と心配している方は多いと思います。弁護士に依頼する場合、任意整理の対象にできる借金の金額に上限はありません。ただし司法書士に依頼する場合は制限があります。この記事を読めば、任意整理と借金の金額の関係が完全にわかります。

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任意整理の金額に上限はあるか

弁護士に依頼する場合:上限なし

弁護士に依頼する場合、任意整理の対象にできる借金の金額に上限はありません。1社あたり1,000万円を超えるような大きな借金でも対応できます。

司法書士に依頼する場合:1社あたり140万円以下

司法書士が代理人として交渉できるのは、1社あたりの借金が140万円以下の場合に限られます。これを「140万円の壁」と呼びます。

1社あたりの借金が140万円を超える場合は、弁護士への依頼が必要です。

140万円の壁とは

司法書士法により、司法書士が代理人として行える業務は「簡易裁判所の管轄に属する請求」に限定されています。簡易裁判所の管轄は訴訟物の価額が140万円以下の案件のため、1社あたりの借金が140万円を超えると司法書士は代理人になれません。

ただし以下の業務は1社あたり140万円を超えても司法書士が行えます:
・書類の作成
・書類の提出(代理人としてではなく)

借金の総額が多い場合の選択肢

任意整理(弁護士)

弁護士に依頼すれば金額に関係なく任意整理できます。ただし借金が非常に多い場合、利息カットだけでは解決が難しいことがあります。

個人再生

借金の総額が多い場合は個人再生の方が効果的なケースが多いです。元本ごと最大5分の1まで減額できます。

個人再生は借金の上限(原則5,000万円以下)がありますが、ほとんどの個人の借金はこの範囲内です。

自己破産

返済の見込みがない場合は自己破産で全額免除を検討します。金額の上限はありません。

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金額別の最適な手続きの選び方

1社あたり140万円以下の場合

弁護士・司法書士どちらでも対応できます。費用が若干安い司法書士を選ぶことも一つの選択肢です。

1社あたり140万円超の場合

弁護士への依頼が必要です。

借金の総額が300万円以下の場合

任意整理で利息カットだけで解決できるケースが多いです。

借金の総額が300万円以上の場合

個人再生で元本ごと減額する方が効果的なケースが多いです。

返済の見込みがない場合

自己破産で全額免除を検討します。

よくある質問

Q.複数の債権者がいる場合、合計金額で判断しますか?

A.司法書士の140万円の制限は1社あたりの金額です。合計金額ではありません。全社が140万円以下であれば司法書士でも対応できます。

Q.司法書士に依頼したが140万円を超えていた場合はどうなりますか?

A.司法書士は代理人として交渉できないため、弁護士に依頼し直す必要があります。最初から弁護士に相談することをおすすめします。

Q.任意整理で減額できる金額に上限はありますか?

A.上限はありません。利息全額がカット対象です。

Q.借金が1億円でも任意整理できますか?

A.弁護士に依頼すれば法律上は可能ですが、返済計画が成り立つかどうかは別問題です。借金が非常に多い場合は個人再生・自己破産が現実的です。

まとめ

任意整理の金額についてポイントをおさらいします。

・弁護士に依頼する場合:金額の上限なし
・司法書士に依頼する場合:1社あたり140万円以下
・借金が多い場合は個人再生・自己破産も検討する
・不明な点は弁護士に相談して最適な方法を選ぶ

まずは無料相談で自分の借金に合った手続きを確認してもらいましょう。

関連記事:弁護士と司法書士の違いについてはこちら
→「任意整理の相談先はどこがいい?弁護士と司法書士の違いを解説」

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→「任意整理と個人再生どちらを選ぶべき?違いと選び方を徹底解説」

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  • この記事を書いた人

マコト

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